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[じどおじブログ]池袋駅西口の地鶏と鍋と日本酒の美味しいおすすめ居酒屋じどりーにょ持続化給付金の申請に取り掛かる。計算方法編

2020/05/09
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第358回

お~っす、押忍オス!!

じどりーにょおじさんです(^ε^)♪

 

持続化給付金の申請が5月1日に始まったみたいですね!

申請期間は翌年1月15日迄となっています。

 

まず「持続化給付金」とは?

感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。 個人事業者等は100万円まで ※ただし、昨年1年間の売上から減少分が上限です。

給付対象はフリーランスを含む個人事業者が広く対象となります。

 

「給付額の算定方法」

前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

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これが案外イミフ(意味不明w)だった人は多かったのではないでしょうか?

計算方法が分かったので説明しますね(´▽`)

 

例えば、前年度の総売上が1200万円で4月の売り上げが100万円だとし、今年の4月の売り上げが前年度の50%以下の50万円だったとします。その金額が基準となり「前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月」は「50万円×12ヶ月=600万円」になります。

なので

「前年の総売上(1200万円)-(600万円)前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月=(600万円)」

と計算が出来上がる訳です。

売上減少分は「600万円」と算定されますが、個人事業主は100万円が上限なので、給付額は「100万円」となります。

 

お分かりいただけたでしょうか?

次回は提出するものについて解説したいと思います(^O^)